2025/12/05
「登記簿謄本って、結局なに?」「どこで取れて、何に使えるの?」——はじめて登記簿に触れると、用語も手続きも一気に難しく感じますよね。この記事では、登記簿謄本(登記事項証明書)の役割・種類・必要になる場面・よくある誤解を、最初に押さえるべきポイントに絞って整理します。
登記簿謄本で何が証明できるか
登記簿謄本(登記事項証明書)は、ざっくり言うと「その会社が法的にどういう会社か」を公的に示す書類です。取引先や金融機関、官公庁など第三者が「この会社は実在するか」「代表者は誰か」などを確認するために使われます。
一般的に、次のような事項を確認・証明する目的で用いられます。
- 会社の基本情報:商号(会社名)、本店所在地など
- 代表者・役員情報:代表者の氏名、役員の構成(登記内容による)
- 事業目的:会社が行える事業の範囲(目的)
- 資本金等:資本金、株式に関する事項(会社形態・登記内容による)
- 変更履歴:本店移転、役員変更、商号変更などの履歴(証明書の種類による)
種類(履歴/現在/代表者事項/閉鎖など)
登記事項証明書にはいくつか種類があり、「何を証明したいか」で選びます。名前が似ているので、ここで整理しておくと迷いにくいです。
| 証明書の種類 | 内容・特徴 |
|---|---|
| 履歴事項全部証明書 | 現在の内容+一定期間の変更履歴が載ります。会社の変遷まで確認したい場面で求められやすく、迷ったらまずこれ、という場面も多いです。 |
| 現在事項全部証明書 | 現時点の登記事項のみを証明。過去の変更履歴が不要な提出先だと、こちらで足りることがあります。 |
| 代表者事項証明書 | 代表者に関する事項を中心に証明。「代表者の確認が主目的」のときに求められることがあります。 |
| 閉鎖事項証明書 | 合併・解散などで登記記録が閉鎖された場合に、その内容を証明。「過去に存在していた会社」の確認で使われます。 |
どんな場面で必要か(国内・海外)
登記簿謄本(登記事項証明書)は、日常的に”会社の身分証明”として扱われます。国内だけでなく、海外提出でも頻繁に登場します。
🇯🇵 国内でよくある場面
- 法人口座開設、融資関連の手続き
- 新規取引開始時の審査、与信確認
- 許認可、入札、補助金関連
- 法人名義の不動産手続き
🌏 海外でよくある場面
- 海外銀行口座の開設
- 海外子会社・支店の手続き
- 取引先・プラットフォームの審査
- ライセンス取得・登録
よくある誤解(謄本/抄本/情報提供との違い)
登記まわりは用語が紛らわしく、ここでつまずく人が多いです。よくある誤解をまとめます。
❌ 誤解1:「登記簿謄本」と「登記事項証明書」は別物?
日常会話では「登記簿謄本」と呼ばれることが多いですが、現在一般的に発行されるのは登記事項証明書です。実務上は「登記簿(登記事項証明書)」として扱えばOKで、相手がどの呼び方をしていても、目的に合う種類を選ぶのが大切です。
❌ 誤解2:謄本と抄本ってなにが違う?
ざっくり言うと、謄本=全部(全体)、抄本=一部(抜粋)というニュアンスです。提出先が「全部必要」なのか「代表者だけで良い」のかで、求められる書式が変わることがあります。
❌ 誤解3:登記情報提供サービスで見られる画面を印刷すれば提出できる?
「閲覧できること」と「公的な証明として提出できること」は別です。提出先が求めているのが公的な証明書(証明文・証明印等)であれば、正式な登記事項証明書が必要になります。提出先のルール次第なので、「提出可否」を必ず確認するのが安全です。
よくある質問(FAQ)
Q. 登記簿謄本と登記事項証明書は違うものですか?
A. 実務上はほぼ同じ意味で使われます。一般には「登記簿謄本」と呼ばれがちですが、現在よく発行されるのは「登記事項証明書」です。提出先が「謄本」と言っていても、必要なのは登記事項証明書(履歴/現在など)のケースが多いです。
Q. 履歴事項全部証明書と現在事項全部証明書はどっちを取ればいい?
A. 迷ったら”履歴事項全部証明書”が無難なことが多いです。履歴は「現在+一定期間の変更履歴」まで載るため、提出先が細かく指定していない場合に対応しやすいです。ただし、提出先が「現在のみ」と指定することもあるので、要件が分かるならそれに従うのが確実です。
Q. 登記簿謄本は誰でも取得できますか?
A. 原則として取得できます(会社の関係者でなくても可能)。登記事項証明書は、会社の本人確認・取引安全のために第三者が確認できる仕組みとして運用されています。ただし、用途に応じて取り扱いには配慮が必要です。
Q. 「謄本」と「抄本」の違いは何ですか?
A. 謄本は”全部”、抄本は”一部(抜粋)”というイメージです。提出先が「全部必要」なら謄本系(全部証明書)、「代表者だけでよい」なら代表者事項など、目的に合う種類を選びます。
Q. 登記情報提供サービスの画面印刷でも提出できますか?
A. 提出先が”正式な証明書”を求める場合は、登記事項証明書が必要です。「閲覧できる情報」と「公的な証明として提出できる書類」は別扱いのことが多いです。提出先の要件(原本・証明の有無・発行日など)を先に確認すると失敗しにくいです。